紀要や学協会誌における著作権の帰属パターンには、以下の3つが考えられます。
紀要・学協会誌における著作権の帰属パターン
a. 著作権を刊行元に帰属
b. 著作権を刊行元に帰属、著者に自由な利用を認める
c. 著作権は著作者に帰属、電子化や公衆送信の権利を刊行元に認める
- a…刊行元の権限が強い。著作者による利用の自由がないため、著作者が自身の著作物を二次的に利用する場合(所属機関の機関リポジトリへ登録するなど)は刊行元に問い合わせるなどの手続きが必要。
- b, c…刊行元が自機関のWebサイトや機関リポジトリから公開する権利を有したうえで、著者側にも著作物利用の自由があるため、著者は二次的な利用にあたっての手続きが不要。
- c…刊行元は電子化・公衆送信以外の権利を認められていないため、著作の二次利用等の必要性が生じた場合に、別途著者からの許諾を得る必要が生じる。
投稿規定でa~cのいずれかと同等の条件が明記されている場合には、電子的公開に先立って著者等に許諾確認を行う必要はありません。
それ以外の場合は、①全掲載論文の著者に対して個別に連絡を取り許諾を求める、または、②ウェブサイト等で許諾について十分な期間周知する、等の方法で許諾確認を行う必要があります。
併せて、今後刊行される巻号の電子的公開のために投稿規定の改訂をおすすめいたします。投稿規定などに「本誌に投稿された論文は、UTokyo Repository(東京大学学術機関リポジトリ)での公開を原則とする。」などの一文を加えていただければ、投稿時点で著者が許諾していることになり、許諾の確認をとる必要がなくなります。またその場合でも、公開を希望しない著者がいる場合は、その論文は公開しません。
なお、著者に対しリポジトリ公開の許諾確認をとる場合の様式は特にありません。ただし、メールなど後に残る形で確認してください。